| 耐力壁に関連すること |
| 耐力壁(筋かい等)を入れる。 |
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木造住宅では、建物に作用する水平方向からの力に抵抗させるために、筋かいや面材を用いた耐力壁を設けます。
特に、1981年(昭和56年)以前の耐震基準に基づいて建てられた木造住宅は筋かいの不足などが指摘されており注意が必要です。
(1981年(昭和56年)以降の新耐震設計基準による建物は、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)においても被害は少なかったとされています)
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| 耐力壁の量を多くする。 |
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耐力壁として、筋かいや面材を用いた耐力壁を設け、建築基準法施行第46条に規定されている、必要な量を絶対的に満たします
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※一般的には建築基準法の必要量より20%以上割増することがベストといわれています。
※必要量が満たされていない建物は建築基準法違反です。
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| 建物のずれ(偏心)を生じにくくする。偏心率を小さくする。 |
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地震力は階の重心に作用すると考えて良いでしょう。このため、建築物は水平方向に変形するほか剛心周りに回転します。重心と剛心との距離の大きい(偏心の大きい)建築物にあっては、部分的に過大な変形を強いられる部材が生じます。
それらの部材の損傷により、その階の耐力が低下し、地震エネルギーの集中をまねくこととなります。
偏心率とは、重心と剛心のへだたりのねじり抵抗に対する割合として定義され、その数値の大きい程、偏心の度合が大きくなります。
言い換えると、偏心率の小さいほど耐力壁等の水平抵抗要素の平面的な偏りが少なく、地震に強いと言えます。
※2000年(平成12年)の建築基準法改正において、木造住宅においては『偏心率は0.3以下であること』と規定されました。

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2階が1階の上にのっている建物では、その重心(建物全体の重さの中心)と剛心(耐力壁の剛性の中心)との間にずれ(偏心)を生じやすくなります。このような建物が地震力を受けると、建物にねじれが生じ、建物が壊れるおそれがあります。このため、建物のずれ(偏心)を小さくしておきましょう。 |
| 耐力壁をバランスよく配置する。 |
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耐力壁は、はり間方向、及びけた行方向に作用する地震力に対してそれぞれ安全であるように配置します。
日本建築防災協会、日本建築士会連合会編「わが家の耐震診断と補強方法」では、下図のように区分しており、上ほど耐震的であることを示しています。
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建物の角隅すべてに、はり間、けた行の両方向に壁が直角(L形)にある場合です。 |
| a)隅角のすべてがL形壁 |
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建物の隅角のうち一部かまたは全部が、はり間、けた行方向どちらか一方にしか壁がない場合です。 |
| b)隅角の一部が一方壁 |
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建物の隅角のうち1つでも、はり間、けた行両方向ともに壁がないものがある場合です。 |
| c)一隅が両方とも開口 |
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建物の四辺のうち一面だけに全く壁がない場合です。 |
| d)一面が全開口 |
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建物の四辺のうち二面に全く壁のない場合です |
| e)二面が全面開口 |
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方角による耐力壁をバランスよく配置しましょう。
たとえば、南面におおきな開口を設ける場合、南面は北面に比べて耐力壁が少なくなり、耐力壁の配置が北側に偏ってしまいます。この場合もずれが生じ、地震力をうけた場合壊れやすくなります。 |