- HOME >
- リフォームに関する補助金・助成金ガイド >
- こどもみらい住宅⽀援事業
子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する改修などに対して、住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図るための事業です。
※こどもみらい住宅支援事業は、補助金申請額が予算上限に達したため、交付申請の受付を終了しました。以下は当時の情報ですのでご了承ください。
リフォームにおける補助対象工事
対象となる方(以下の①②を満たすこと)
①こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事を行うこと
「こどもみらい住宅事業者」は、工事発注者に代わり交付申請などの手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者で、あらかじめ本事業に登録をした施工業者です。
・工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
・株式会社大建建設(ダイケンリフォーム/ダイケンアーキテクツ)はこどもみらい住宅事業者です(登録番号:A00743)。
②リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)及びその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する方です。
対象となるリフォーム工事
以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
A | ①開口部の断熱改修 | いずれか必須 | 補助額が合計5万円以上で補助対象 |
---|---|---|---|
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | |||
③エコ住宅設備の設置 | |||
B | ④子育て対応改修 | Aと同時に行う場合のみ補助対象 | |
⑤耐震改修 | |||
⑥バリアフリー改修 | |||
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | |||
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 |
- ※なお、建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を用いて自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。
- ※店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。
例えば、店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。 - ※各改修における詳細は「こどもみらい住宅支援事業サイト」でご確認ください。
A | ①開口部の断熱改修 | |
---|---|---|
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | ||
③エコ住宅設備の設置 |
- 【条件】
- 上記①〜③のいずれか必須
- 【対象】
- 補助額が合計5万円以上で補助対象
B | ④子育て対応改修 |
---|---|
⑤耐震改修 | |
⑥バリアフリー改修 | |
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | |
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 |
- 【条件】
- Aと同時に行う場合のみ補助対象
- 【対象】
- 補助額が合計5万円以上で補助対象
- ※なお、建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を用いて自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。
- ※店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。
例えば、店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。 - ※各改修における詳細は「こどもみらい住宅支援事業サイト」でご確認ください。
・④~⑧は、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
・申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
補助金の額
①子育て世帯または若者夫婦世帯 | ②既存住宅購入 | 1戸あたりの上限補助額 |
---|---|---|
該当する | 該当する | 60万円 |
該当しない | 45万円 | |
該当しない(一般世帯) | 該当する(安心R住宅に限る) | 45万円 |
該当しない | 30万円 |
- ①子育て世帯または若者夫婦世帯
- 該当する
- ②既存住宅購入
- 該当する
- 1戸あたりの上限補助額
- 60万円
- ①子育て世帯または若者夫婦世帯
- 該当する
- ②既存住宅購入
- 該当しない
- 1戸あたりの上限補助額
- 45万円
- ①子育て世帯または若者夫婦世帯
- 該当しない(一般世帯)
- ②既存住宅購入
- 該当する(安心R住宅に限る)
- 1戸あたりの上限補助額
- 45万円
- ①子育て世帯または若者夫婦世帯
- 該当しない(一般世帯)
- ②既存住宅購入
- 該当しない
- 1戸あたりの上限補助額
- 30万円
①子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事
・子育て世帯とは、申請時点において2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
・若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
・工事発注者が【子】と親子関係でなくても、【若者世帯】本人でなくても、同居をしていれば対象です。
②工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事
「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。
・不動産売買契約の締結時に、完成から1年以上経過している住宅(不動産登記で確認)
・不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降かつ売買代金が100万円(税込)以上
・リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内
補助対象期間
下記の両方を満たすこと。ただし、2022年10月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なものに限ります。
工事請負契約の期間
2021年11月26日 ~ 2023年3月31日 ※延長されました
着工の期間
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降(当社の登録日は2022年1月11日です)
申請の受付
受付期間
2022年3月28日 ~ 2023年3月31日 ※申請期限が延長されました
※補助金申請額が予算上限に達したため、2022年11月28日に交付申請の受付を終了しました。現在は申請できませんのでご了承ください。
補助金交付までの手続きの流れ
詳しい要件の確認
契約締結(共同事業実施規約を含む)
工事着手
住宅事業者と契約を結びます。
また、本事業の利用に同意することを確認するため、本事業用『共同事業実施規約』も併せて締結します。
共同事業実施規約とは、あなたと住宅事業者が「申請手続きの代行」、「補助金の還元方法」、「消費者の義務」などを予め確認するための書類です。申請時に提出が必要になります。
補助金の交付申請(交付申請の予約を含む)
2022年3月28日〜
遅くとも2022年10月末まで
住宅事業者が書類を取りまとめて申請を行います。
リフォームは全工事の完了後に申請します。以下の書類(全てコピー)を準備しましょう。
リフォームの場合 |
● 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 【申請する要件に応じて】 ● 住民票(世帯票) ● 既存住宅の不動産売買契約書 など |
---|
※必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。
交付申請の予約とは、着工後、必要書類が準備できた時期に行う任意の手続きで、一定期間、予算が確保されます。
補助金の交付・還元
補助金は、住宅事業者に振り込まれます。
共同事業実施規約の取り決めに従い、以下のいずれかで住宅事業者から還元されます。
- (1)契約代金(最終支払)の一部に充当
- (2)現金の支払い(契約代金を精算済みの場合に限る)
補助金の交付後
▶ 補助金の交付から10年間は、新築住宅やリフォームの設備を国・事務局の承認なく交付の目的に反して処分等をすることはできません。
▶ 本補助金について確定申告が必要になる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。
<お問合せ先>
こどもみらい住宅支援事業事務局
TEL:0570-033-522(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土日祝含む)
※現在、たくさんのお問い合わせがあり、事務局の電話が繋がりにくくなっている模様です。詳しい情報はホームページにも掲載しています。
こどもみらい住宅事業者(以下、住宅事業者)に当事業を利用できるか相談。(ダイケンリフォームも登録事業者です)
ご自身の家族構成や住宅の性能等によって、補助額が変わります。(要件に該当しない場合、申請できません)